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トクホ(特定保健用食品)と機能性表示食品の違いとは?

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トクホとは「特定保健用食品」の略。

「特定保健用食品」とは、有効性や安全性などの科学的根拠を示して国の審査のもとに消費者庁の許可を受けた食品のことを指します。

疾病が治癒するものではない

トクホの飲料は「特定保健用食品」だから疾病が治る...といったわけではありません。

あくまで当該特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うもの。

食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うもの。特定保健用食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければならない(健康増進法第26条第1項)表示の許可に当たっては、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受ける必要がある。

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/syokuhin86.pdfより引用

スーパー等でトクホの文字が入った飲料で「体脂肪を減らすのを助ける」等を良く目にする事がありますし当サイトでもトクホ飲料についてのレビュー記事を書いています。

味にこだわって飲料のレビュー記事を書く当サイトにとって「トクホ」はあまり重要な要素ではありません。

個人的にトクホの飲料は美味しくないものが多いと考えています。

機能性表示食品とトクホは違う

トクホと混同されがりな機能性表示食品、これは似ているような雰囲気でも異なります。

機能性表示食品とは?

機能性を表示することができる食品は、これまで国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていました。

そこで、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者の皆さんがそうした商品の正しい情報を得て選択できるよう、平成27年4月に、新しく「機能性表示食品」制度がはじまりました。

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/about_foods_with_function_claims/pdf/150810_1.pdfより引用

これを読んでも分かりにくいものがありますね、サントリーの公式サイトを参考にすると機能性表示食品には消費者庁許可のマークなし、国の審査なし(事業者(企業・団体など)の責任で消費者庁に届出)、申請・届出内容の 情報公開は事業者(企業・団体など)が情報を公開することが義務付けられているとなっています。

トクホと機能性表示食品の最大の違いは商品を使ったヒトでの試験でしょう、トクホは最終製品によるヒトでの試験が原則必要、対する機能性食品は効果を示す研究調査や文献調査のみでも届け出が可能。

当サイトの重要部分である「ドリンクの味」についてはトクホも機能性表示食品もあまり関係ないといったことが分かります。

トクホ飲料は価格が高い

トクホ飲料はその効果が期待できるとして大手飲料メーカーは近年のドリンク市場に多くのトクホ飲料を新発売している状況です。

しかしトクホ飲料は通常の飲料に比べて販売価格が高いのもひとつの特徴、ものによっては通常とトクホで倍近い価格差の飲料もあります。

しかし味の面ではトクホ飲料は美味しいとは言えないものが多いのも現状、とくに大手飲料メーカーの発売するコーラ系のトクホは炭酸コーラ味である必要性がよく分からない...と私は考えています。

www.drinkmenu.net

しかしお茶系のトクホ飲料はベースとなる味が「お茶」なだけに無理に味を追求する必要性がない、よって機能性を考えての購入者が多いのではないかと考えています。

トクホ飲料は今後も大手飲料メーカーが続々と新商品を発売するでしょう、その中において消費者が「美味しい」といった味をとるか、トクホの「機能性」を考えての購入とするかによってトクホ飲料の売れ筋がはっきりするはずです。

それにより飲料メーカーが作り込むトクホ飲料のラインナップも変わるはず、私としては味を考えたトクホ飲料は減少すると予測しています。